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三谷行政書士事務所|香川県高松市 | 日記 | NPO法の改正と定款変更


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NPO法の改正と定款変更 (2012.01.23)

昨年改正された特定非営利活動促進法がいよいよ4月から施行されます。
税制改正もセットでかなりの変更があります。香川県の説明会が予定されていますので関心のある方は早めにお申し込みください。

今回の改正で、NPO法人の定款変更の際の県の認証制度が大幅に緩和され、多くの場合に届出だけでOKになります。
ただ、定款を、県の定款例どおりに規定していると、今回の法改正にあわせて改正する必要がありますのでお忘れなく。この法改正に基づく定款変更に関する規定改正についても、届出だけですみます。

改正法施行は4月ですので、3月までに設立認証申請や定款変更をする場合は、改正前の法律に基づき定款を規定する必要がありますので、4月に入ってすぐに定款変更するのがイヤならば改正前後の法律双方に反しないよう、定款の条文は慎重に規定する必要がありますので、要注意です。

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