TOP > 三谷行政書士事務所|香川県高松市 日記 > NPO法の改正と認定NPO法人と寄付金控除
特定非営利活動促進法の改正法が6月15日に可決され6月22日に公布されました。平成24年4月1日から適用になります。
改正の主要な事項をピックアップすると
1活動分野の追加
2認証制度の見直し
3会計書類の見直し
4認定制度の見直し、仮認定の導入
の4点になるでしょうか。
1活動分野の追加
(1)観光の振興を図る活動
(2)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3)都道府県又は政令市の条例で定める活動
の3つが追加になっています。
2認証制度の見直し
内閣府の認証は廃止され、主たる事務所がある都道府県知事の認証になります。(1政令市のみに事務所がある場合は当該政令市長の認証になります。)
3会計書類の見直し
「収支計算書」が「活動計算書」となり、財産目録は付属明細書的な位置づけになります。
4認定制度の見直し、仮認定の導入
認定NPO法人の制度を税法上の制度から特定非営利活動促進法に移管され、所轄庁(都道府県・政令市)の認定になります。
認定基準のうちPSTに寄附者の数の絶対値基準も導入され事業型NPO法人にも認定の途が開かれます。
また、設立5年以内の法人にはPSTをクリアしていなくても仮認定が受けられる制度が導入されます。仮認定は改正法施行当初3年間は、設立5年以内の条件も除外されます。
今回の改正の詳細については、内閣府のサイトに掲載されています。
あわせて税制改正法案も可決され、認定NPO法人への寄附には、最大で寄付金額の50%の税額控除が受けられるようになります。
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