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三谷行政書士事務所|香川県高松市 | 日記 | 被災地と一般廃棄物と中央集権


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被災地と一般廃棄物と中央集権 (2011.07.30)

東北の被災地のがれき処理が進んでいないことが問題になっていますが、今月になって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が改正されたようです。
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改正の概要
○現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているところです。
○一方、東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生しており、これらの災害廃棄物の処理は、平時に市町村により行われている日常生活に伴って生じたごみ、し尿等の処理とは全く異質のものとなっています。
また、被災地の市町村の中には、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理のための人員や体制を確保することができない市町村もあります。
○このような状況を踏まえ、被災地の市町村が災害廃棄物を迅速に処理でき るようにするため、東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までの間に限り、一定の基 準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設け、市町村の事務負担の軽減を図ることといたしました。
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「がれき」はその多くが一般廃棄物になると思われますが、一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。
市町村自体が被災しており、処理を外部委託しようとしても受託業者が再委託できない規定があると困るはずです。
市町村には責任だけあってそんな権限もないのです。
被災から4か月もたって政令が改正されているのではがれき処理もすすまないはずです。

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