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三谷行政書士事務所|香川県高松市 | 日記 | やはり先送りの免税軽油の廃止


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やはり先送りの免税軽油の廃止 (2011.12.14)

税制調査会から平成24年度税制改正大綱が発表されました。
24年3月で廃止が決定していた、免税軽油の廃止は予想どおり先送りとなり3年延長されるようです。

利用が少ない次の業種については廃止されるようです。
・電気通信事業者
・放送事業者
・建設用粘土製品製造業
・鉄鋼業
・自動車教習所業
・ゴルフ場業

もう少し早く決定されないと現場が混乱して大変なことになると思いますがいかがでしょうか?
免税軽油使用証も免税証も来年3月31日にはすべて有効期限が切れているはずですので、その直前には両方の申請が殺到することでしょう。

政治の混乱にも困ったものです。

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