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37,500円~
(新規37,800円~)
建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録をサポート
○解体工事業を営む場合は、元請・下請にかかわらず登録が必要です。
○解体工事現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。(営業所がなくても登録が必要です。)
○建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。
○500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。